民族時報 第1130号(08.02.15)


【トップ記事】国家保安法裁判 韓統連孫副議長が法廷証言でねつ造暴露

    李時雨氏に完全無罪判決

 「米軍の兵器と基地施設を写真撮影して外部に流出した」「反国家団体構成員と接触した」などとして、国家保安法違反容疑などで起訴された平和活動家で写真作家の李時雨氏に対する判決公判が一月三十一日、ソウル中央地方裁判所で開かれ、ソウル地裁は李時雨氏に対して完全無罪の判決を言い渡した。検察は、一月十日に李時雨氏に対して懲役十年、資格停止十年、押収品目没収を求刑していた。

 この日の公判で裁判長は、李氏に対する国家保安法上の@機密探知、収集、漏えいA讃揚、鼓舞、宣伝、同調および利敵表現物製作、所持、頒布B会合通信C海軍基地法違反、軍事施設保護法違反、軍用航空基地法違反などの嫌疑に対して、すべての項目に対して無罪の判断を下した。

 裁判長は判決文で、国家保安法一条二項をあげて「国家保安法を適用するにおいては、その構成要件を厳格に制限、解釈しなければならない」としながら、四条(目的遂行など)一項「機密」に対しても「一般人に広く知られた周知の事実、物件または知識に属さないもの(非公知性)でなければならず、またその内容が漏えいした場合、国家の安全に危険をもたらす憂慮があり、機密として保護する実質的な価値を備えたもの(要秘匿性)でなければならない」と厳格な適用基準を提示した。

 韓統連関係者との接触に対して、検察側が通信、会合の嫌疑を適用した点に対しても、「儀礼的で社交的な次元を超えて、何らかの目的遂行のための一連の活動過程で行われたものとは認定できず、なんらの証拠もない」とした。この問題に関しては、昨年十二月六日に韓統連の孫亨根副議長が証人として出廷し、具体的な証拠資料を提示しながら証言、韓統連に対する「反国家団体」規定の不当性と虚構性を明らかにし、検察側のずさんな操作やでっち上げを暴露した。

 ソウル地裁は、この日の報道資料を通して今回の「判決の意味」について、@国家機密の範囲を厳格に解釈A一部の国家機密を侵害する行為があったとしても、反国家団体を支援する目的を厳格に解釈B利敵表現物所持者が、研究や著述活動に活用するなど、利敵目的ではない場合、利敵表現物所持罪に処することはできないという点C合法的な活動過程で反国家団体の構成員と会ったり連絡をしても、通信、会合罪に該当しないという点などをあげた。

 裁判長から無罪が宣告されると、参席者らは拍手をして喜び、李氏は傍聴席の家族や支援者らと握手や抱擁をかわした。

 今回の裁判を担当した李正姫弁護士は、「国家保安法に対して、法律家として論理的で合理的な判断に基づいた判決だ」と評価した。

 李氏は公判後、「私への無罪判決が、微力ながらも国家保安法廃止に向けて力になれば」としながら、「これだけでは一心会事件などでみられるように、国家保安法によって慣性化された体系を克服することはできず、国家保安法廃止に向けて継続して方法を模索していく」と心境を語った。


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