民族時報 第1034号(04.05.01)


【記事4】東京都の要求は不当

    枝川の朝鮮学校敷地問題初公判

 東京都が東京朝鮮第二初級学校(江東区枝川、宋賢進校長)のグラウンド敷地明け渡しを求めた裁判(枝川裁判)の初公判が四月十六日、霞ヶ関の東京地裁であった。

 東京朝鮮学園の趙性周理事長や父母会相談役の金敬蘭さんら学校関係者をはじめ、新美隆弁護士、金舜植弁護士ら弁護団三人は公判後、司法記者クラブで記者会見し、今回の都の訴えの不当性を指摘するとともに、民族教育権を守るために全面的に争うことを明らかにした。

 趙理事長は会見の席で、「用地は七〇年から二十年間、都から無償使用を受けてきたもので、引き続き払い下げを求めて交渉しようとした矢先に、都が昨年末、突然明け渡しを求めて裁判を起こした」と述べ、都の訴えの不当性を強調した。

 新美弁護士は「歴史的な経緯を知れば知るほど、都の措置は無謀といわざるをえない」と述べ、裁判の意味について語った。金弁護士は「多文化共生社会を築けるかどうかの重要な裁判だ」と指摘し、支援を求めた。

 裁判は、同校グラウンド敷地の所有権者の東京都が昨年八月、監査請求を機に従来の態度を変えて法外な賃貸料を請求し、「不法占拠」だとして明け渡しを求めたもの。同敷地は美濃部都政が七〇年から二十年間、公共性が高いとして学校側に無償で貸与、九〇年以後も払い下げに関して交渉を重ねてきた。二〇〇一年の交渉の際、都は@歴史的な経緯を尊重するA住民の条件に沿った形で払い下げを検討する、などと約束していた。隣接する居住地域は、都が住民に格安で払い下げている。


[HOME] [MENU] [バックナンバー]